Q&A
◆ 「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の中から選んで頂きます。
売却を依頼する際には口約束ではなく、「媒介契約」という名の売却を不動産会社に依頼する契約を書面で交わさなければなりません。契約方法には「3種類」あります。
【専属専任媒介契約】・・・売却を任せる窓口の不動産会社は1社、自ら買手を見つけてきても必ず不動産会社を通じて契約しなければならない。
【専任媒介契約】・・・売却を任せる窓口の不動産会社は1社、自ら買手を見つければ不動産会社を通じて契約しなくても良い。
【一般媒介契約】・・・売却を任せる窓口の不動産会社は何社に依頼しても良い。自ら買手を見つければ不動産会社を通じて契約しなくても良い。
それぞれの契約に長所・短所があります。まず一度ご相談ください。